保健調剤について話せますか?

薬剤師国家試験に受かれば、薬局で投薬や、調剤がができると思ってる方は意外と多いようです。…違います!!

そんなことわかってる!という方が多いとは思いますが、当たり前すぎて気に留めていないこともあるようですので、記事にしておきたいのです。

薬局で処方箋を受ける事ができるのは、「保険薬局」。「調剤薬局」と言われる事が多く、広い意味では間違ってないようにも感じます。確かに調剤するし、わかりやすいのですが、公的保健制度を利用したうえで調剤業務を行う事ができるのが、「保険薬局」です。

「零売薬局」というのもありますが、いったん置いておきます。

そして、保険薬局で働きたいと思ったら、「保健薬剤師の届け」を厚生労働大臣へ出さなければなりません。この届けは、会社でやってくれている。という場合もあるかなと思います。

ですので、国家試験を通れば薬局で働く事ができると勘違いしてしまう事があるようです。一応国家試験の法規で出るんですけど、実態がわかりにくいんですかね?

「保険薬局では保健薬剤師しか働けない」という事ですが、そもそも保健薬剤師とは??と疑問も浮かびます。

保険薬剤師というのは、「医療保険に関するプロである薬剤師」

という事です。全部の医療保険を暗唱できて当たり前なのです!とは言いません!!そんなのは現実的では無い。

とはいえ、見れば対応できる事が必須なのです。保険に則ってかかるべき費用は取らなければならないです。

そして、費用について「患者さんに説明して納得してもらえる」事が最も重要です。

ここでもう一度問います。「保険調剤について話せますか?」

外来服薬支援料1。服薬情報提供料。重複投与・相互作用等防止加算。などなど。

薬剤師として自信を持って仕事をして加算を取れていれば、患者さんの納得できる説明ができるはずです。

念の為書いておくと、薬剤師は「加算取るため。」はありえません。

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